就労継続支援事業とは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方に、就労の機会を提供するとともに、仕事やその他の活動を通じて、その知識および能力の向上を目指します。
企業などで働くことが困難な場合に、障害や体調にあわせて自分のペースで働く準備をしたり、就労訓練や仕事をおこなうことができます。
雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
この2つの大きな違いは「雇用契約を結んで働くかどうか」と「対象年齢」です。

利用料金
就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。
福祉サービスでもあるため利用料が発生することがあります。利用料に関しては、後半で詳しく解説しますが、全員が支払わなければいけないという訳ではありません。
利用料は昨年度の所得に応じて自己負担の上限額が決められており、0円、9,300円、37,200円のいずれかが該当しますが、自己負担額無料で利用されている方が多いようです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限金額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万円(注2)未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)