就労継続支援B型

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは、障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、
雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練をおこなうことが可能な福祉サービスのことを言います。

障害や体調にあわせて自分のペースで働くことができるため、一般就労や就労継続支援A型事業所への移行に必要なスキルを習得することが期待できます。

就労継続支援B型事業所では、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」として生産物に対する成果報酬が支払われます。

就労継続支援B型の事業所利用料について

就労継続支援B型は働く場であるとともに、福祉サービスでもあるため利用料が発生することがあります。利用料に関しては、全員が支払わなければいけないという訳ではありません。

利用料は所得に応じて自己負担の上限額が決められており、0円、9,300円、37,200円のいずれかが該当しますが、自己負担額無料で利用されている方が多いようです。

利用料金

就労継続支援の自己負担は、昨年度の世帯所得に応じて変わってきます。
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯の方は無料でご利用いただけます。

区分世帯の収入状況負担上限金額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税非課税世帯(所得割16万円(注2)未満)9,300円
一般2上記以外37,200円

注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)