就労継続支援A型とは
就労継続支援A型とは、障害者総合支援法で定められた就労支援サービスの一つです。
- 精神疾患などの障害・病気によって一般企業への就職が困難な方に対して、就労機会を提供すること
- 生産活動を通して、知識の蓄積、能力の向上に必要な職業訓練などの福祉サービスを提供すること
就労継続支援A型は、障害のある方へ上記の内容を提供することを目的としています。
基本的に事業所と「雇用契約」を結んで働く
就労継続支援A型の場合、事業所(支援を受けられる場所)と直接雇用契約を結んだうえで、自分にあった仕事に従事することができます。
もちろん、その労働の対価として給料(賃金)をもらうことができ、最低賃金も保証され、勤務する日数・時間数によって社会保険・雇用保険への加入義務もあります。
勤務時間や日数について
勤務時間や日数は、事業所や仕事内容によって異なります。
その事業所の考え方や仕事内容にもよりますが、体調等の状況や希望する収入などを踏まえて、勤務時間を調整してくれるところもあります。
就労継続支援A型の事業所利用料について
就労継続支援A型は働く場であるとともに、福祉サービスでもあるため利用料が発生することがあります。
利用料に関しては、全員が支払わなければいけないという訳ではありません。
利用料は所得に応じて自己負担の上限額が決められており、0円、9,300円、37,200円のいずれかが該当しますが、自己負担額無料で利用されている方が多いようです。
利用料金
就労継続支援の自己負担は、昨年度の世帯所得に応じて変わってきます。
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯の方は無料でご利用いただけます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限金額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万円(注2)未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)